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  クーリング オフ

クーリングオフ(特商法第48条)

(1) 契約者(会員登録後は会員とする。以下同様)は、契約書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、書面により、無条件に入会契約を解除することができます。(この解除を「クーリング・オフ」といいます。)
(2) 当社がクーリング・オフについて不実告知または威迫したことにより、契約者が誤認または困惑して入会契約の解除を行なわなっかった場合においては、当社が改めてクーリング・オフできる旨の書面を交付し契約者はこれを受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会契約を解除することができます。
(3) 上記(1)及び(2)による入会契約の解除は、契約者が該当入会契約の解除に係わる書面を発した時にその効力を生じます。この場合は、必ず書面により所定期間内に当社宛に郵送してください。尚、クーリング・オフの効力は書面を発信した時から生じます。そして、郵送は「簡易書留」扱いが確実です。
(4) 上記(1)及び(2)による入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金または損害賠償は発生しません。また、既にサービスの提供されている場合であっても当社はその料金を請求しません。既にお支払い済みの費用がある場合は、速やかにその全額を返金します。尚、各種証明書取得等入会登録のために要した費用は、入会申込者の負担となります。


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